【新記事公開】不動産の相続手続きのすべて|まごころ相続コンシェルジュ
2022.09.26
G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「不動産の相続手続き」です。この記事さえ読めば、不動産の相続手続きにおける「流れ」「相続方法」「必要書類」「注意点」などがすべてわかります。司法書士が解説しますので、ぜひご覧ください。
記事タイトル:【図解】不動産相続のすべてがわかる!分割方法から手続きまで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/real-estate-inheritanc
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
【重要】不動産の相続手続きが義務化されます!(2024年4月以降)
そもそも「不動産の相続手続き」とは、相続によって不動産を取得(相続)した人に名義を変更することで、正確には「相続による所有権転移登記」と言います。
(簡易的に「名義変更」や「相続登記」と呼ぶことがあります。)
2022年現在、罰則を伴うような手続きの期限はありませんが、これが2024年(令和6年)4月以降に義務化される予定です。
(※それ以前に相続した不動産であっても、まだ名義変更をしていない不動産については義務化の対象になります。)
相続手続きをしない場合は罰則が課せられる予定であるため、
- まだ相続手続きを済ませていない不動産がある
- 今後相続で不動産を取得する可能性がある
などの場合は、忘れず、速やかに相続手続きをするようにしましょう。
【必見】不動産を相続する際の流れと手続きを完全解説!
この記事では、相続財産に不動産がある場合の手続きについて、何から始めて、どのように進めればよいのか、どのようなことに気を付けるべきなのか、網羅して解説しています。
特に、不動産はお金と違い「モノ」であるため、相続する方法が特殊で主に4種類あります。
(記事内では3章でご紹介しています。)
- 現物分割:ひとつの不動産を、相続人1人が単独で相続する
- 代償分割:不動産を相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う
- 換価分割:不動産を売却して、売却した代金を分ける
- 共有名義:ひとつの不動産を割合を決めて複数の相続人の名義にする
これらについても、わかりやすいイラストを添えて解説しています。
一見複雑そうな不動産の相続手続きですが、順を追って解説することで、初めての方でも理解しやすい内容になっています。
ですが、手続き自体(必要書類など)が複雑であるため、必要に応じて司法書士の力を借りるとよいでしょう。
(不動産の相続手続きは、司法書士が専門になります。)
この記事が多くの方のお役に立てば幸いです。
記事タイトル:【図解】不動産相続のすべてがわかる!分割方法から手続きまで解説
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≪遺産相続手続まごころ代行センター≫
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